抵当権抹消登記について

住宅ローンを完済するとご自宅に設定されていた抵当権を抹消する必要があり、銀行等の金融機関が抵当権抹消書類を交付してくれます。

抵当権とは、万が一借主が返済できなくなった場合に目的不動産を競売にかけて競売代金の中から優先的に返済を受ける権利のことです。だから、ローンが完済された時点で抵当権はその役目を終え、銀行等の金融機関が抵当権抹消書類を交付してくれるのです。

抵当権抹消登記は、“いつまでに登記しなければならない”という期限はありません。

抵当権抹消登記

しかし、銀行から交付される書類の中には、代表者事項証明書(資格証明書)という有効期限が3ヶ月の書類が含まれており、この期間を経過してしまうと再発行のために追加手数料が必要になる場合があります。また、抵当権抹消書類の中には登記済証(登記識別情報)という再発行されない書類も含まれているため、万が一紛失してしまった場合には抵当権抹消手続きが複雑になり余計な費用がかかる可能性があります。

抵当権抹消書類を受け取ったら直ちに抵当権抹消登記をすることを強くお勧め致します。

住宅ローンを完済された方の抵当権抹消登記の費用

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  • ※ 上記は抹消する抵当権が1つの場合です。抹消する抵当権が複数の場合には、それぞれ2万円となります。
  • ※ 上記は、住宅ローンに関する抵当権抹消だけの特別プランです。住宅ローン以外の抵当権の抹消については、個別にお問い合わせ下さい。
  • ※ 事案によっては、抵当権抹消登記の前提として、相続登記や住所変更登記が必要な場合があります。これらの前提手続きには、別途費用が発生します。

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