相続登記について
「相続登記」とは、不動産を所有している方が死亡した場合にその不動産の名義を相続人に変更する登記です。
相続登記は、次のいずれかのパターンが一般的です。
- 法定相続分どおりに相続する
- 法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人中の特定の者が相続する (法定相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印し、印鑑証明書の添付を要する)
相続登記には、“いつまでにしなれればならない”という期限がありません。
しかし、余りに長期間放置すると、次のような問題が発生する可能性があります。
(1)放置している間に更に相続が発生し、相続人の数が増える
→・相続人の数が増えてしまい、遺産分割協議がまとまらない。
・まったく面識のない遠い親戚までもが相続人となり、遺産分割協議がやりにくい。
・集めなければならない戸籍等の書類が増え、費用が高くなる。
(2)放置している間に他の相続人の事情が変わってしまい、遺産分割協議書に署名押印してくれなくなる。

また、相続登記をしていないままでは、相続人が相続不動産を売却したり、相続不動産を担保設定することができません。いつかはしなければならない相続登記。そのまま放置してしまうと、次の世代がさらに大変です。だから、“相続登記はお早めに”。
なお、多額の借金をも相続した場合には、相続放棄等他の手段も検討しなければなりません。それらを検討せずに不動産の相続登記だけを先行してしまうと、不動産と一緒に多額の借金をも承継したり、不動産をもらえないのに借金だけを承継する相続人が現れるケースもあります。
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」ですので、お早めにご相談下さい。但し、相続開始を知ったときから3ヶ月を経過していても、後になって初めて多額の借金の存在を知った場合等は相続放棄できる場合もありますので、諦めてしまわずに一度ご相談下さい。
相続登記の費用
報酬 7万3500円(消費税込み)
別途、登録免許税及び実費が必要です
- ※ 登録免許税・戸籍謄本・登記簿謄本等の実費については、事案により金額が大きく異なります。個別にお問い合わせ下さい。
- ※ 事案によっては、相続登記の前提として、裁判所への相続放棄や特別代理人の選任申立てが必要な場合もあります。これらの前提手続きには、別途費用が発生します。
- ※ 上記報酬は、一般的な相続登記の場合です。何代にもわたって相続登記を怠ったことにより法定相続人が極端に多い事案については、上記報酬ではお受けしかねますので、予めご了承下さい




