新会社法の変更点は?

平成18年の新会社法の施行により、資本金を増やしたり役員を増やすことなく有限会社を株式会社に移行させることができるようになったりと、いろいろな変更点がありましたが、ここでは主要な変更点、3点についてご紹介したいと思います。

最低資本金制度(設立時の出資額規定)の撤廃

従来は、株式会社の設立には1000万円、有限会社の設立には300万円の資本金の払込みが必要でしたが、新法施行後は出資額を1円とすることも可能になりました。

株式会社の役員の任期の変更

株式会社の場合、従来の任期は取締役2年・監査役4年が原則であったために、2年ごとに選任決議と登記手続きが必要でしたが、新法施行後は取締役・監査役ともに最長10年まで任期を伸長することが可能になりました(但し、株式譲渡制限会社に限ります)。

会社の機関設計の柔軟化

従来の株式会社は、取締役会を設置して取締役3名・監査役1名を設置することが義務づけられていましたが、新法施行後は取締役1名のみの会社とすることも可能になりました(但し、株式譲渡制限会社に限ります)。

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