自己破産について
自己破産とは?

破産は、借主が支払不能の状態に陥った場合に、借主の財産を債権者に対して適性・公平に清算するとともに、免責許可の確定によって借主の支払義務を免除し、借主の生活の立て直しの機会を確保する裁判手続きです。
原則として、自動車や不動産の高価な財産は手放すことになります。しかし、年式の古い経済的価値の乏しい自動車については保有継続が可能ですし、自宅不動産についても、直ちに明渡さなければならない訳ではなく、競売や任意売却によって新たな買手が見つかるまでは居住可能です。
破産をしても選挙権や年金受給権等がなくなることはなく、破産した旨が住民票や戸籍に記載されることもありません。高価な財産は手放すことになりますが、家財道具や一定額までの現金や預貯金の保有は可能です。
破産した旨は官報に掲載されますが、身の回りに官報を見ている人がほとんどいないため、通常は破産したことを知られません。(但し、裁判所から債権者に対して通知されるため、例えば勤務先の会社から借入がある場合には会社に知られてしまいます。)

破産によって、一部の資格(弁護士、司法書士、税理士等)については資格を失うことになります。また、保険外交員や証券外交員等の一定の職業については、破産により業務が制限される場合があります。
免責が許可されこれが確定すると、借金の支払いは免除されます。但し、借金の原因が重度のギャンブルである場合や、債権者や裁判所を騙す行為等を行った場合には、免責が許可されませんので、ご注意下さい。
なお、免責の効力は連帯保証人には及びません。このため、連帯保証人がいる場合に自己破産を申立てると、債権者は連帯保証人に対して全額の請求を行います。事案によっては連帯保証人の債務整理が必要になる場合もあります。
自己破産の費用
報酬 21万円(消費税込み)
別途実費が必要です
着手金 3万円〜
残額は分割払い可。
※上記は同時廃止事件かつ非事業者の場合です。
なお同時廃止事件の裁判所に納める実費は、次のとおりです。
- 裁判所予納金 10,290円
- 郵便切手 9,000円
- 収入印紙 1,500円
- 確定証明書 150円
※着手金は報酬の一部の前払いであり、報酬とは別に着手金が必要なわけではありません。




