個人民事再生他について
個人民事再生とは?
原則として、借金の5分の1又は100万円若しくは所有する全財産の評価額のうち、いずれか多い方を3年で返済し、残り借金を免除してくれる裁判手続きです。
住宅ローンを抱えている借主が、自宅を手放さずに借金を整理する方法としても利用されています(なお、住宅ローンは減額されません)。
任意整理と比べると、費用も手間もかかりますが、元本カットが認められるのが特徴です。
破産と比べると、ギャンブル等の免責不許可事由が存在する場合や職業上の理由により自己破産を回避せざるを得ない場合にも利用できますが、減額されるとはいえ3年にわたる返済が継続します。
個人民事再生を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。
- 個人の債務者であること
- 支払不能の恐れがあること
- 借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローンは含めないで計算します。)
- 弁済計画どおりに返済できる見込みがあること
- 継続的に収入を得る見込みがあること
個人民事再生の費用
報酬 31万5000円(消費税込み)
別途実費が必要です。
着手金 3万円〜
残額は分割払い可。
※着手金は報酬の一部の前払いであり、報酬とは別に着手金が必要なわけではありません。
その他
その他にも、借金を相続した場合には「相続放棄」、長年放置して消滅時効期間が経過した場合には「消滅時効の援用」等の利用も検討いたします。




