任意整理について

任意整理とは?

任意整理とは、裁判手続きを使うことなく債権者と交渉し、その時点の借金の金額を確定してその支払い方法について和解する手続きです。

利息制限法による再計算の結果に基づいて債権者と交渉し、その時点の適法な借金の金額を確定し、残額の支払い方法について和解契約を締結します。この際、今後の利息については無利息にしてもらいます。

このため、和解締結前までは利息分ばかり支払ってなかなか借金が減らなかったものが、和解締結後は支払った分だけ借金が減っていくことになります。取引期間が短く、再計算しても借金があまり減らない場合でも、任意整理をすると今後の利息が無利息になるというメリットがあります。

取引期間が長い場合には、再計算の結果、借金がなくなるだけでなく、払い過ぎになっていることが判明する場合があります。この払い過ぎたお金を「過払金」と言います。過払金が発生している場合には、債権者との交渉又は訴訟の提起によって、過払金を返還してもらいます。

任意整理の費用

報酬  1社につき2万6250円(消費税込み)

※過払いが発生していて過払金を取戻した場合
・・・上記金額に取戻し金額の25%及び消費税を加算。

着手金 3万円〜(但し、1社のみの場合には2万6250円)

残額は分割払い可。

別途実費が必要です

※着手金は報酬の一部の前払いであり、報酬とは別に着手金が必要なわけではありません。

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